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転職を決意したはいいが、どのように進めたら良いのか分からない人もいるでしょう。
転職前、転職後に活かせるこの情報を活用して転職を成功させよう。
雇用保険の手続き
■受給資格
雇用保険の基本給付は、雇用保険の被保険者が離職して、次のいずれにも当てはまる場合に支給されます。
(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことが出来ない「失業の状態」にあること。
(2)離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あること。
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合でも可。

雇用保険の手続きに必要なもの
●離職票
●雇用保険被保険者証
●個人番号確認書類
(マイナンバーカードなど)
●本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真付きのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)など)
●正面上半身写真2枚
(タテ3cm×ヨコ2.5cm)
※3ヶ月以内に撮影されたもの
●印鑑
●本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(郵便局も含む)


雇用保険受給の流れ
退社
※会社に離職票の発行を申請しておく
▼ 
会社から離職票を受け取る
▼ 
受給資格決定日
ハローワークで求職の申し込みをする
  ▼ 待機期間(7日間)
雇用保険受給説明会
雇用保険受給資格者証を受け取る
▼ 
失業認定日(1回目)
正当な理由による退職 
  • 基本手当振込(1回目)
  • 失業認定日(2回目)
  • ※失業認定日(1回目)より4週間毎
  • 基本手当振込(2回目)
  • 失業認定日(3回目)
  • ※失業認定日(2回目)より4週間毎
  • 基本手当振込(3回目)
  • 再就職または給付期限終了まで
    失業認定〜振込の繰り返し
自己都合・懲戒解雇による退職
  • 給付制限終了
  • ※待機期間満了の翌日から2ヶ月間は給付制限のため支給なし
  • 失業認定日(2回目)
  • ※失業認定日(1回目)より4週間毎
  • 基本手当振込(1回目)
  • 再就職または給付期限終了まで
    失業認定〜振込の繰り返し
退職理由による受給制限
 退職理由には2種類あります。
 ひとつは『正当な理由による退職』で、解雇や倒産、定年退職などによる正当な理由(会社側の事情)による退職です。
 もうひとつは『自己都合による退職』で、自分から退職の意思表示をした場合によるものです。この場合は、待期満了後2ヶ月間の給付制限がつき、受給開始が先延ばされるため、第1回目の支給は手続きから約4ヶ月後となります。

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